1993-10-27 第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号
この問題につきましては、ただいま委員御指摘のように、何度か法務省の方からお答えしているとおりでございますが、御案内のように、仮出獄につきましては、一般的に刑法二十八条が「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」と規定しておりまして、刑法によりまして仮出獄の実質的要件としての「改俊ノ状アルトキ
この問題につきましては、ただいま委員御指摘のように、何度か法務省の方からお答えしているとおりでございますが、御案内のように、仮出獄につきましては、一般的に刑法二十八条が「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」と規定しておりまして、刑法によりまして仮出獄の実質的要件としての「改俊ノ状アルトキ
委員今申されましたように、刑法の二十八条で仮出獄の要件が定められておりまして、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後」、今委員仰せられたとおりでありますが、「後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」と書いてございます。
「懲役又ハ禁錮二処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑二付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮二出獄ヲ許スコトヲ得」、この「無期刑二付テハ十年ヲ経過シタル」、これの解釈になるわけですが、無期刑というのは、要するに刑罰として刑が確定してから、つまり無期懲役という刑罰が確定してから十年を経過したるとき、こういう解釈でございまして、したがっていわゆる未決通算は入らない、
仮出獄の要件というのは、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改悛ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」こういうふうに書いてあります。有期刑だったら三分の一ですが、無期だ。十年間ということになると、問題は法定通算といいますか、刑事訴訟法の四百九十五条に基ついて、三千八百八十六日あるわけです。
○政府委員(鹽野宜慶君) 御承知のとおり、仮釈放の制度は刑法に規定があるわけでございますが、刑法の第五章に仮出獄という規定がございますが、その内容は、「懲役又ハ禁錮ニ処セラレタル者改俊ノ状アルトキハ有期刑ニ付テハ其刑期三分ノ一無期刑ニ付テハ十年ヲ経過シタル後行政官庁ノ処分ヲ以テ仮ニ出獄ヲ許スコトヲ得」ということになっておりまして、行政官庁の裁量によって処理をきめられるということで、本人には仮出獄の申請